就業規則を守るという心構えで退職日を決める

退職に関する心構え

退職に関する心構え

退職日の決定を

ルールを守って円満退職

就業規則は守る

退職日の決定を

民法では退職の意思表示から2週間が経過すればいつでも辞められるということに一応はなっています。しかし、会社には会社の法律ともいうべき就業規則が会社毎に存在しており、多くの会社で1ヶ月前に申し出ることなどの社内規定があります。そういった場合には、基本的には就業規則を尊重するべきです。また、残務整理や十分な引き継ぎをしないままに退職するのは避けたほうがよいでしょう。民法や就業規則にのっとって退職時期を設定したとしても、引き継ぎに十分な時間が取れなかったり退職時期が会社の繁忙期に当たってしまう場合もあります。退職の意思表示をするときには、引き継ぎや残務整理に必要な期間を事前に割り出して、スケジュールに無理がないことを確認したうえで上司に相談するのがよいでしょう。

退職日の決め方

有給休暇を消化して退職するときにも、引き継ぎの期間はしっかりと取るようにしましょう。有給休暇の消化は当然の権利と言えますが、円満退社を目指すならやるべきことはきちんとやって有給休暇を取るという姿勢を示したほうがよいでしょう。
ボーナスをもらってから退職する際のタイミングも難しくなります。ボーナスには過去の業績への報酬と、今後の働きへの期待が含まれています。賞与額が決まる前に退職を申し出ると、査定が下がりボーナスが減額される恐れがあります。ただし、半額以下などのあまりにも大きな減額は不当として労働基準監督署などに相談することができます。ですがそのようなトラブルを避けたいのであれば、支給額が決定してから1ヶ月ほどは普通に働き、期間を置いて退職を申し出ることでボーナス退社という印象を持たれないようにすることはできます。周りの嫌みに耐える覚悟のある人は、ボーナス支給後に退職しても大きな問題にはならないでしょう。ですが、今後の関係を考慮するのであれば極力避けた方が良いかもしれません。

契約社員の場合

雇用期間が定められている契約社員の場合は、少し事情が異なります。期間が満了するまでは原則として企業側も解雇できません。民法の2週間前までに意思表示すれば退職できるという条項も適用されないのです。あまりありませんが最悪の場合は、会社側から損害賠償を求められることもあるので、契約満了までは我慢してでも働くのがよいでしょう。ですが、家庭の事情などでどうしても退職せざるを得ない場合は、契約満了前に退職できないかを上司に相談してみるといいでしょう。

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