自己都合で会社を辞める際にほとんどと言ってもよいほど提出を求められる書類が、退職届と退職願です。法律的な話になりますが、民法および労働契約法「労働契約の解約の申し入れ」を行うための書類です。退職届と退職願はどちらも役割は同じです。ですが、提出後に撤回できる、できないという違いがあります。
退職届は、私は退職しますと一方的に宣言するための書類です。会社との労働契約を、従業員側から一方的に解約する際の告知書類となります。注意してほしいのが、退職届は提出後に撤回することが原則できないということです。一度提出したら引っ込みのつかない書類なので、退職交渉で退職が確定した後に最終確認用書類として提出を求められることが多い書類です。
逆に、引き止めに合いそうな時などに強く退職の意志を伝えたい場合に提出することもあります。退職届の提出で効果のある場面は、退職願では引き止められてしまいそうなとき、何を言われても退職の意志を曲げるつもりがないとき、既に会社側と退職交渉がまとまっているときなどです。
退職願は、退職させてくださいとお願いするための書類です。会社側との労働契約を、合意の上で解約するための申し込み書類といえます。従業員側からのお願いという形になるため、提出した後も会社側の最終権限者(一般的に社長ですが、会社によっては人事部長などの場合もあります)が受理・承諾するまでは、撤回することができる書類です。後で撤回できるので、あくまでお願いベースの書類となります。ですから、退職交渉のはじめに提出したり、少しでもその会社に残る可能性がある場合に提出したりといった使い方に向いています。
退職願の提出で効果のある場面は、少しでも波風を立てずに退職交渉を進めたいとき、退職を念頭に置きながら企業と交渉を行いたいとき、待遇や処遇が改善されれば残っても良いと考えているときなどです。但し、一度退職の意志を掲げてしまったのに、やっぱり撤回しますと言っても容易に受け入れてもらえない可能性もあります。特に何週間も時間が経ってしまった後の撤回は、裁判でも認められなかった事例があるくらい難しいとされています。仮に残れたとしても上司との間に気まずいしこりが残ってしまうこともあります。どうせ撤回できるからと安易な気持ちでは提出しないようにしましょう。
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退職するときは断固たる決意が必要です。退職の意志を上司に切り出す前に、自身の退職の意志が本当に固いかどうかを改めて確認することが重要です。退職するときの意思表明の場で、上司からの引き留めにあうケースもよくあります。そんな上司を相手に、退職の意思の伝え方や言い出し方が中途半端であやふやな想いでは退職するのは難しくなります。ここでは、退職意思の切り出し方について詳しくご紹介しています。